所定外勤務制限の対象者
次のような労働者は除外対象となっています。
- 日々雇入れられる者
- 勤続1年未満の者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の者
労使協定で定めた場合には、次の者
なお、労働基準法でいう管理監督者については、この制度の適用はありません。
次のような労働者は除外対象となっています。
労使協定で定めた場合には、次の者
なお、労働基準法でいう管理監督者については、この制度の適用はありません。
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