深夜勤務制限の対象者
対象者は要介護状態にある対象家族を介護する労働者です。ただし次のような労働者は除外対象となっています。
- 日々雇入れられる者
- 勤続1年未満の者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の者
- 所定労働時間の全部が深夜にあたる者
- 深夜に介護できる同居する16歳以上の家族がいる者
深夜に介護ができる家族とは、次のすべてに該当する家族です。
- 深夜の就業をしていない(深夜の就労日数が1月につき3日以下の者)
- 負傷、疾病または心身の障害により、介護が困難でない
- 産前6週間以内(多胎妊娠の場合は14週)、または産後8週間以内でない