介護休業給付金の支給要件
平成24年4月1日より、介護休業給付金の支給要件の取扱いが変更されました。変更前は、休業終了日を含む月を除き、給付の対象となるのは1ヶ月に20日以上の休業がある月、であったものが、変更後は、1ヶ月に就業している日数が10日以下の月、となりました。
この取扱い変更については、法改正ではなく、元々条文に規定されていたものについて、業務要領の取扱いが本来の内容に則って変更されたものです。
※育児休業給付金も同様に取扱いが変更されています。
平成24年4月1日より、介護休業給付金の支給要件の取扱いが変更されました。変更前は、休業終了日を含む月を除き、給付の対象となるのは1ヶ月に20日以上の休業がある月、であったものが、変更後は、1ヶ月に就業している日数が10日以下の月、となりました。
この取扱い変更については、法改正ではなく、元々条文に規定されていたものについて、業務要領の取扱いが本来の内容に則って変更されたものです。
※育児休業給付金も同様に取扱いが変更されています。
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