介護休暇の手続き
介護休暇の申出は書面の提出に限定していないことから、口頭での申出も可能であること。また、当日の電話等の申出でも取得を認め、書面の提出等を求める場合は事後となっても差し支えないこととすることが必要です。なお、申請にあたっては、次の内容を申出します。
- 労働者の氏名
- 対象家族の氏名及び労働者との続柄
- 対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、労働者が当該対象家族と同居し、かつ、扶養している事実
- 介護休暇を取得する年月日(H29.1.1~1日未満の単位の場合年月日時)
- 対象家族が要介護状態にある事実