介護休暇の日数と取得単位
対象家族が1人の場合:1年間に5日
対象家族が2人以上の場合:1年間に10日
なおこの場合の1年間とは、規定等に記載しない場合、毎年4月1日から翌年3月31日とされます。年次有給休暇等と同様に管理する場合は、1年間の起算日を年次有給休暇と同じにするために規定に記載することが必要です。
また介護休暇を取得できる単位は、1日単位以外に半日単位を認める必要があります。(平成29.1.1~)
(時間単位の休暇を認めている場合は、半日単位を新たに導入する必要はありません)
半日単位の休暇について
●半日単位の考え方(平成29.1.1~)
原則:1日の所定労働時間の半分
(1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合1時間に切り上げて半分)
※1日の所定労働時間が1年を通じて変動する場合は、1年を平均した1日の所定労働時間として取り扱う
労使協定を締結した場合:午前、午後等会社が半日の時間を決めることができます
●半日単位の取得対象者
1日の所定労働時間が4時間以下の場合を除きます。
また、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、取得が困難な業務に就く者については、
労使協定を締結し、半日単位の取得を除外することができます。