常時介護を必要とする状態の判断基準
育児介護休業法の対象となるには、対象家族が要介護状態でなければなりません。この要介護状態とは、「2週間以上常時介護を必要とする状態」をいいます。
なお、判断基準は次のとおりです。(H29.1.1-)
<常時介護を必要とする状態に関する判断基準>
※介護保険の要介護2以上 もしくは 上記のリンクの表のいずれか
育児介護休業法の対象となるには、対象家族が要介護状態でなければなりません。この要介護状態とは、「2週間以上常時介護を必要とする状態」をいいます。
なお、判断基準は次のとおりです。(H29.1.1-)
<常時介護を必要とする状態に関する判断基準>
※介護保険の要介護2以上 もしくは 上記のリンクの表のいずれか
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