時間外勤務制限の内容
事業の正常な運営を妨げる場合を除きます。
「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどのようなことをいうのでしょうか?
また時間外労働とはどの時間を超えた時間のことをいうのでしょうか?
事業の正常な運営を妨げる場合が認められる場合とは
- 事業主が配慮し、代行者を配置する等により、事業を運営することが客観的に可能な状況にあると認められる場合で、事業主がそのような配慮をしなかった場合は認められない
- 同一時期に多数の専門性の高い職種の労働者が請求した場合で、通常考えられる相当の努力をしたとしても事業運営に必要な業務体制を維持することが著しく困難な場合は認められる
要するによほどのことがないと事業の正常な運営を妨げる場合とは認められない、ということになります。
時間外労働とは
時間外労働は、1日8時間、週40時間など、いわゆる法定労働時間を超える範囲の労働を言います。もともと会社によって、1日勤務しなければならない時間が異なりますので(7時間、7時間30分、8時間など)注意します。なお、元来時間外労働をするには36協定の届出が必要ですが、この制度を利用すれば36協定の届出にかかわらず、時間外労働を制限できます。
請求が1年未満の期間についてなされたときの対応は?
「1年について150時間を超えてはならない」という制限がありますが、これはどのように扱うのでしょうか?
- 1ヶ月に満たない場合は、その期間で24時間を超えなければよい。
- 1ヶ月以上~6ヶ月以下である場合は、各月の1ヶ月について24時間を超えなければよい。
- 6ヶ月超~1年未満である場合は、その期間で150時間を超えてはならず、かつ1ヶ月についても24時間を超えてはならない。
ということになります。