2017年1月から育介法改正により給付金も変更されています
2017年1月1日から育児介護休業法改正に基づき、介護休業給付金も3回の分割受給が可能となっています。
※分割取得した場合には、休業毎に支給額が算定されることになります
※2016年8月1日から雇用保険における介護休業給付における支給限度額上限が、
下記のとおり改定されました。
支給限度額上限:169,800円(1ヶ月あたり)(40%)
なお、2016年8月1日以降に始まる介護休業については、支給率が40⇒67%に
引き上げられたこと等により次の上限額となります。
支給限度額上限:312,555円(1ヶ月あたり)(67%)